社会保険・労働保険(雇用保険、労災保険)のモレはありませんか?年間のスケジュールを見直して必要な手続きのモレがないかチェックしましょう。
手続きが遅れると、後で数か月分まとめて保険料を請求されたり、給料からの天引きができなくなるなど不利益を被る可能性があるので、気づいた時は速やかに手続きを行う事をおすすめします。
定期手続き | 期限 | |
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7月 |
健康保険・厚生年金の算定基礎届の提出 (定時決定) |
7/1~7/10 |
高年齢者・障害者雇用状況報告書提出 (一定規模の企業のみ) |
7/15迄 | |
9月 | 定時決定に伴う社会保険料 | - |
10月 | 定時決定に伴い変更した社会保険料の納付開始 | - |
12月 | 被保険者賞与支払届提出 |
支給日から 5日以内 |
3月 | 健康保険料率、介護保険料率の改定月 | - |
健康保険・厚生年金保険の月額保険料を決定するために月額報酬の3ヶ月の平均をとって保険料を算出する手続きです。
不定期な事柄 | 期限 |
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社会保険料月額変更届(昇給、昇格による随時改定) | 速やかに |
社員情報の変更(住所、氏名、扶養者) | 健康保険被扶養者(異動)事由発生から14日以内 |
労働保険(労災保険・雇用保険)は労働者を1人でも雇用していれば、業種や規模を問わず、農林水産業の一部を除き適用事業となります。
会社が新たに社会保険の資格を得る為の手続きです。会社経営者や個人事業主は、健康保険・厚生年金保険の加入条件に該当すると、5日以内に新規適用届を出さなければいけません。
社会保険に加入している従業員が連続して4日以上欠勤した場合(無給)、社会保険事務所に傷病手当金が給付できます。
定期手続き | 期限 | |
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4月 | 労働保険料率の改定(不定期) | - |
5月 | 労働者死傷病報告書の提出(1月~3月分) | 速やかに |
6月 | 労働保険年度更新の提出 | 6/1~7/10 |
7月 | 労働保険料の納付期限(全期・第1期) | 7/10迄 |
労働者死傷病報告書の提出(4月~6月分) | 速やかに | |
10月 | 労働保険料の納付期限(第2期) | 10/31迄 |
労働者死傷病報告書の提出(7月~9月分) | 速やかに | |
1月 | 労働者死傷病報告書の提出(10月~12月分) | 速やかに |
労働保険料の納付期限(第3期) | 1/31迄 |
毎年5月頃に労働保険料を算出して保険料を納める手続きです。
不定期な事柄 | 期限 |
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従業員の入社に伴う社会保険・雇用保険加入手続き |
社会保険:採用日から5日以内 雇用保険:採用日の翌月10日迄 |
退社に伴う社会保険・雇用保険喪失手続き |
社会保険:退社日から5日以内 雇用保険:退社日翌日から10日以内 |
労働事故は誰にでもそして突然に起きます。労災についての様式は複数あり、どの書類を出すのかすべて決められています。
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